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ブラックタピオカに潜む黒い影 カラメル色素を気にしてみる 気になる食品添加物

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最近良く見かける黒いタピオカ。タピオカの原料のキャッサバ芋で、実の色は白色です。黒い色はカラメル色素という添加物で着色されているからです。インパクトを強める為に黒く着色されているようですが、カラメル色素は着色料の中で使用量が非常に多く、清涼飲料水やアルコール飲料の他に醤油など色々なものに利用されています。口にする機会が多いにも係わらすカラメル色素の中には発ガン性が指摘されているものがあるようです。

今回はカラメル色素について調べてみました。皆様の参考にして頂ければ幸いです。

 

カラメル色素とは

着色料として使用され、副次的効果として、食品や飲料にロースト感やにがみ付与、コク付け等カラメルの特性を利用することもあります。カラメルは着色料の中では用途が最も広く、使用総量が最も多いものです。製造方法により以下に分類されます。

・カラメル色素Ⅰ  糖類を加熱

・カラメル色素Ⅱ  糖類に亜硫酸を加えて加熱

・カラメル色素Ⅲ  糖類にアンモニウム化合物を加えて加熱

・カラメル色素Ⅳ  糖類に亜硫酸とアンモニウム化合物を加えて加熱

上記のうちアンモニウム化合物と反応させて製造されるカラメル色素Ⅲとカラメル色素Ⅳに含まれる成分に発ガン性が指摘されています。

 

どんな食品にふくまれているのか

カラメルの主な用途例としては、清涼飲料水、アルコール飲料、漬物、醤油、ソース、みそ、菓子、乳製品、加工食品、薬品、化粧品、ペットフード等があります。

 

カラメル色素に発ガン性?

カラメル色素は製造法により4つの種類があり、その内の製造過程でアンモニウム化合物を加えて生成されるカラメル色素に含まれる成分「4-メチルイミダゾ-ル(4-methylimidazole:4-MEI)」に発ガン性が指摘されてます。

 

EUのカラメル色素に対する取組み

2015年2月にドイツ連邦リスク評価研究所は、マウスを使った動物実験の結果、は4-MEIに発ガン性が示されたとしています。

また欧州食品安全機関は、カラメル色素の副産物の量は、技術的に可能な限り低減すべきと提案し、これに基づき、EU は、規則(EU)231/2012 で、E150c 中の 4-MEI の基準値を 250mg/kg から 200mg/kg へ引き下げ、E150d 中 の基準値を 250mg/kg に設定した。

 

日本の取組み

日本では表示上の区別は無く、カラメル色素Ⅰのような糖類を加熱しただけのもの、カラメル色素Ⅱ ~Ⅳような合成着色料であっても、「着色料(カラメル)」または「カラメル色素」と記載され、表示から判断はできません。

 

まとめ

4-MEIをどれだけの量を摂取すればがんのリスクがあるのかなど、まだまだ不明な点はありますが、消費者が選びやすいように、カラメル色素の種類(4種類のうちどれなのか)の記載は必要だと思います。米国カリフォルニア州では、カラメル色素を使用した製品には警告表示が義務付けられているようですから、個人的には日本もそれくらいの取組みは行ってもいいのではないかと思います。

清涼飲料水は、4-MEIだけでなく糖分の取り過ぎにもなりますので、やはり飲み過ぎには注意したほうがよさそうですね。

 

参考

内閣府食品安全委員会資料https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04210140482

https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04110150105

https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04220060314

https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04040130305